「遺言執行者」は老老相続問題の解決策
少子高齢化が進む日本では、亡くなる人(被相続人)も財産をもらう人(相続人)も高齢者である場合が多くなっています。
死後起こりうる様々な問題に対応するために、公正証書遺言を書いてもらい、そのときに遺言執行者を指名しておくことができます。
2020年夏、うぃーらの専門家会員奥野舞弁護士が遺言執行業務を行いました。
このときに、うぃーらの専門家で連携し、藤田絵理子不動産鑑定士・宅地建物取引士が不動産売却を担当、片づけ作業チームが片づけ作業をした事例についてお話します。
*2020年10月27日に行ったセミナーを再構築しています。
もくじ
1.老老相続と問題点
2.遺言執行者とできること
3.遺言執行の事例
1.老老相続
老老相続が増えてきた理由と問題点
80歳以上の被相続人が全体の7割(2016年)となり、その相続人も高齢になってきています。
●相続人が多くなる
独身、または配偶者が亡くなっていて子どものいない高齢者が亡くなると
→相続するのは兄弟
兄弟も高齢になっているので、すでに亡くなっている場合には
→相続人は生きている兄弟 + 亡くなった兄弟の子ども(代襲相続)
★問題点★相続人への連絡が困難になる場合や取得する書類が多くなることがあります
●手続きの間に相続人が死亡してしまう
★問題点★遺産分割協議書を再度作り変える必要があります
●相続人が認知症になってしまった
★問題点★本人の意思確認をするのが難しい場合があります。
2.遺言執行者
遺言執行者とは
遺言執行者=相続人の「代理人」
相続人の代わりに遺言に書いてあることを実現する権限を持ちます。
→遺言執行者は、この預金は〇〇に、不動産は△△にする、など遺言書の希望通りに動けます。
通常のケース=相続人全員の合意のもと、銀行の預金を下ろす、不動産を売るなどをやりますが、
→遺言執行者がいれば、遺言書に書いてあることを実現するのに、相続人全員の同意がいりません。
遺言執行者ができること
遺言の記載内容を実行すること
1.財産を誰に、どのように分与するのか
(遺言の内容によっては、特定の相続人を廃除することもできる)
2.遺産の不動産をどのように処分するのか
3.葬儀に関する希望(宗派や方式、費用など)
4.生命保険金の受取人、子の認知、尊厳死、検体などの希望
遺言執行者がいてよかったこと
1.戸籍や住民票を集める
通常は相続人代表者が自力で全員分を集めます。
→遺言執行者が戸籍や住民票を集めて調べることができます(弁護士等ならば職務上必要な戸籍はすべて取れる)。
2.銀行の預貯金の解約や不動産売買
通常は相続人全員の印鑑を集めます。印鑑証明が必要になる場合もあります。
→遺言執行者が相続人の代理人として単独で売買や預貯金の解約ができるようになります。
3.遺言の有効性について争いがある場合
通常は遺言が有効だとする相続人と無効だとする相続人との間の協議がまとまらず、調停や裁判をしてかいけつするしかありません。
→遺言無効の訴えが起きた場合は、遺言執行者は、相続人らの代理人として、「被告」の立場となり、訴えられる側になります。
遺言執行者を指定するには
元気な時に、できれば公正証書遺言書で「遺言執行者」を指定しておきます。
*公正証書遺言は50年公証役場で保管されます
3.遺言執行の事例
<ご本人情報>
90代女性
子どもなし
北海道内に自宅を所有
近隣市町村に居住する親族なし
持病なし、かかりつけ医なし
<奧野弁護士との関係>
夫は数年前に他界
その際相続に関して奧野弁護士に依頼、その後相談などをしていた
奥野弁護士が勧めて公正証書遺言を書き、遺言執行者を指定
<ご本人が亡くなったあと>
親族が奧野弁護士に連絡
遺言執行者として遺言の執行が始まりました。
<遺言執行者の仕事>
1.相続人の確定をします。
ご本人が高齢であったため、両親も兄弟姉妹も死亡
代襲相続となる*兄弟姉妹の子ども(ご本人にとっては甥姪)10名以上
2.被相続人(ご本人)の生まれてからなくなるまでの戸籍やすべての相続人の戸籍や住民票を集めます。
3.預貯金を解約し現金化します。
4.遺言書に書いてあったとおり自宅として使っていた家と土地を売却することになります。
うぃーらの藤田絵理子不動産鑑定士・宅地建物取引士に依頼し、スムーズに売却できました。
残置物の片づけをうぃーらの片づけ作業ドリームチームに依頼
いろいろなモノが見つかる可能性があるので、信頼できる業者を選ぶ必要があります。
6.遺言書どおりに、相続手続きを完了させます。
<今回の場合>
・相続人は甥・姪ばかりでバラバラに住んでおり、なかなか連絡がつかない人もいて、相続人の誰かが集約するにはあまりにも荷が重すぎました。
・疎遠な人や最期まで関与のあった人もいたため、遺産分割協議がまとまらない可能性が高かったです。
・不動産売却や亡くなったあとのご自宅の片付けなど、故人の想いをきちんと実現するのに、相続人の誰かが片手間に行うのは難しかったです。
遺言執行人がいないと、相続は絶対にできませんでした。
「遺言執行者」が特におススメの方
〇高齢の方
〇特に不動産を持っている方
〇子供がいない方
自分たちの手に余りそうなときには、早めに専門家に相談することも視野にいれましょう。
一般社団法人うぃーらにご相談いただければ、専門家たちが必要に応じて情報を共有し、協力してサポートします
(桑島 まゆみ)
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