~塩崎由花里行政書士の話~
電話の加入権が相続財産であるがために起こった問題をうぃーらの塩崎由花里行政書士から聞きました。
任意団体で電話を持つ場合、個人名義になります。
長い間そのままにしておくと、名義人が亡くなったりしますが、相続対象であるがために、その名義変更が面倒になるケースです。
電話加入権
昔は固定電話は電信電話公社しかなく、電話を引く場合には、かならず加入権というものを買わなければなりませんでした。
塩崎さんが一番初めに電話の相続に関わったのは、遥か昔の30年以上前のこと。
固定電話を設置する際に、当時の電話が72000円だったはず。
うろ覚えですが、株券のような言い方もされていて、購入時期によって金額が変動していたかもしれません。
電話加入権が相続になる
祖母の友人が亡くなり、その方の電話の権利を息子さんたちが引き継いだのですが(相続)、皆さん不要で、だれか買ってくれないか、という話があり、塩崎さんが5万円で購入しました。
その時に、電話の権利は相続になる、と知りました。
ただ当時は、それほど相続もうるさくなくて、購入した私には、特に難しい書類もなかったようです。
法人格をもたない団体が電話を引く場合
今回は、少々面倒でして。
古くから続いているスポーツ系の某団体からの電話の加入権の名義変更の依頼です。
団体の電話の持ち主は元会長。
団体の電話を持つために、当時の会長名義で、団体が費用を負担して購入しました。
電話の権利は、法人であれば会社名で購入できるが、その団体は法人ではないために、個人の名前で購入するしかなかったのです。
行政書士への依頼~電話の加入権の名義の変更
ずっとその会長名義だったが、会長も変わっています。
電話の名義を今いる誰かの名前(若い人)に変更したい、との依頼がありました。
現在分かっている状況は
①電話の持ち主(元会長)→死亡
②相続人である妻→死亡
③相続人である子→どこにいるやら・・・知っている人がいないか聞いてみるとのこと
問題点を整理すると
●電話番号を変更しないで、加入権の名義を変更したい
●加入権は相続財産だが、受け継いでいる相続人の行方がわからない
解決へ導く方法
(1)電話加入権の「承継」
①相続人(元会長の子?)を探す
②現契約者(元会長)と相続人の相続関係を確認できる書類(死亡年月日)のあるものを用意
③新契約者(相続人)の本人確認書類
遺言書、法定相続情報一覧でも可
~ここまでは今はインターネットで提出可能~
(2)「譲渡」
「電話権譲渡申請書」に記載して提出
まとめ
高齢者はまだほとんどが固定電話を使っています。
早いうちに加入権名義だけは子どもへ譲渡(支払いは親)にしておくと、子どもは楽かもしれません。
なお、固定電話を使わなくなってNTTへ休止届を出した場合、最大で10年間は休止されます。
その間、延長の申し出がなければ、10年後に自動的に廃止になり、固定電話を引く場合には新たに加入権を買うことになります。
(塩崎由花里行政書士 談)(桑島まゆみ 文責)
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